HideAutumnの生活帳

個人的な不定期日記です。なので、面白くないという批判は受け付けません!(笑) 自己満足なので、急に更新が止まったり復活したりします。

ん〜。

やっぱりケータイでのコミュニケーションって破綻しやすい気がする。経験的な意見だけど。

お互い思っていないような方向に知らず知らずいってしまい、後戻りできなくなることがある。

面と向かって言いにくいことが言いやすいってのも、メリットとはいえないし。むしろそれがデメリットでもあるし。



何だかいつもと比べてえらく通俗的な意見だな、と思った人もいるかもしれないけれど、たまにはそういう気分もあるのです。許してちょ。


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ふぅ。

今欲しいのは文章力!

一朝一夕で手に入るものではないけれど。

知識は時間をかければある程度は手に入るし、論理的思考力については自信がないでもない。

しかし、文章作成能力についてはどうにもならない。

当然のことだけれど、いくら頭の中で考えていても、文章に表現できなければ相手には伝わらない。

自分の文章は以前から、不必要なことは省略して簡潔にする、というスタイルだった。
しかしこれは、全くの第三者から見ると、論理的な飛躍が多い。こういうところは妙に日本人的だから困る。

僕はコピーライティングが嫌いなのだけれど、そのくせ、自分の文章には(悪い意味での)コピーライティング的な要素がある。

生まれてこの方、読書をほとんどしてこなかったことのツケを払わされることに・・・。



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吹奏楽とブリテン。

日本人作曲家による吹奏楽曲の9割は、ブリテンの『青少年のための管弦楽入門』を劣化コピーしたものである。

と言ったら言い過ぎか?

音楽 | コメント:0 | トラックバック:0 |

公訴時効の廃止の要望。

犯罪被害者の会などによる、公訴時効の廃止についての活動が、最近顕著なのは周知の通り。
各種の集会を開いたり、政府に意見書を提出したり。
で、まあ、それは近年の重罰化を求める世論の趨勢からしても、特段驚くようなことではない。

そもそも、公訴時効という制度は多分に政策的な要素が強いものであると考えられるから、世論の傾向に沿ってその内容が変化していくことはいわば予定されていることであるとも言える。
ただし、時効期間の変動や適用される犯罪類型の変更はありうるとしても、廃止までが可能かは、実務上の要請(特に警察機関の処理能力)および憲法上の問題とも関連して争いの余地があるだろうが。

で、最近知って驚いたのだが、犯罪被害者の会が公訴時効の廃止を求めているのは、「未解決の殺人事件等の凶悪事件」についてらしい。
つまり、制度としての公訴時効の廃止を求めているのは当然として、既に終了した犯罪についての公訴時効を停止することをも求めているというのである。
でもこれっていいの?という疑問が湧いてこないだろうか。
なぜなら、いわゆる「事後法の禁止」原則との抵触が問題になるからである。


どういうことかというと、例えば次のような事例を考えてほしい。

Aさんは殺人罪の犯人である。
現在、殺人罪の公訴時効は25年(平成16年改正までは15年)であるから、Aさんは25年間逃げ切れば、起訴されない。
仮に間違って起訴されても、免訴判決が言い渡される。
さて、この殺人事件が起こってから24年と364日が経った。あと1日で公訴時効が完成する。これでみじめな逃亡生活ともおさらばだ。
そう思っていたAさんだが、実は1年前に刑事訴訟法が改正されていた。そしてその改正によって、殺人罪の公訴時効は30年に引き上げられていたのだ!

さて、この場合、Aさんの起こした殺人事件の公訴時効は改正された法律がさかのぼって適用されることにより30年に延長されてしまうのだろうか?それは妥当なことか?

ここでまず、これが公訴時効に関する改正ではなくて法定刑に関する改正であった場合を考えてみよう。
例えば、殺人事件の法定刑は現在「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」であるが、Aさんが事件を起こした後に法律が改正されて「死刑又は無期若しくは十五年以上の懲役」と引き上げられたとしよう。
この場合、Aさんの起こした事件に適用される法律は改正前の軽い法律である(ちなみに、逆に法定刑が引き下げられた場合は改正後の軽い法定刑が適用される)。
これは刑法6条に明文があって、「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」となっている。

しかし、上記事例において変更されたのは「刑」ではなく「公訴時効」である。
果たして、変更後の長い公訴時効を適用してもよいのだろうか?

ここで、前述の「事後法の禁止」という原則が登場する。
これは憲法31条により導かれるとされている。
同条の文言はこうである、
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
そして、ここにいう「法律の定める手続」には、手続法だけでなく、実体法も含まれると考えられている。
…といっても、わかりにくいので具体的に説明しよう。

例えば、刑法199条には「人を殺した者は、死刑…に処する。」と書いてある。
そして、この法律があるから、殺人を犯した者に刑罰を科することができるのである。
もしこの条文がなければ、人を殺しても国家が刑罰を科することはできない。

これが憲法31条の内容(の1つ)である。
つまり、法律によって犯罪として定められていない行為は行っても罰せられない(この考え方を罪刑法定主義という)。
だって、法律に「したらあかんで」って書いてないのに、いざやってみたら「それはやってはいけないことだから逮捕だ!」とか言われたらかなわんわけだから。
で、これの延長で、次のようなことが導かれる。
すなわち、行為を行った時点では法律がなかったのに、その後に新しく法律が出来て、「法律が新しく出来て、あなたがやったことは罰せられるようになった。確かにあなたがやった時には法律は存在しなかったが、法律で罰せられるようになったということは、これは悪い行為ということだ。ということは、あなたは悪いことをやったんだから、罰せられるべきだ。」と言うことはできないのである。
これが「事後法の禁止」の原則である。
前述した刑法6条もこの原理にのっとったものだと言える。

では、話を戻して、公訴時効である。
公訴時効の延長を遡及的に適用することは事後法禁止の原則に抵触しないだろうか?

実はこの問題に関しての解答は明白ではない。
事後法の禁止の適用があるとする人もいるし、ないとする人もいる(大御所の学者では、前者に平野龍一先生、後者に団藤重光先生)。
どちらが妥当であろうか?

ちなみに、平成16年改正によって公訴時効が一律に引き上げられたのだが、その際には既に行われた犯罪については遡及適用されないという措置がとられた。


ところで、冒頭に述べたように犯罪被害者の会などが公訴時効制度自体の廃止を訴えている。
それに対応して、政府の側では公訴時効に関する検討委員会を立ち上げ、法律実務家・法律学者および犯罪被害者の会などから意見を聴取して、法改正に向けて取り組んでいる。
そして最近、それらの意見をまとめた報告書が発表された。詳細は法務省のHPで見られる。
その結論を言ってしまうと、公訴時効を廃止することは妥当ではない、という内容だった。特に、警察側の事務処理能力の限界は重大な問題である。もし、公訴時効が完全に廃止されるとすると、未解決の犯罪事件については永久に証拠資料等を残しておかなければいけないことになる。これは現実的に不可能だというのである。特に窃盗事件などは件数も膨大である上に未解決の場合は多いだろうから、これらに関する資料を警察で永久に保管するというのは無茶である。

そこで一つの意見としてあるのは、一部の重大犯罪についてのみ公訴時効を廃止ないしは超長期化(100年とか)するという案である。
これは中々に現実的であり、しかも世論の賛同を得られそうである。

いずれにせよ、公訴時効制度が廃止されることはまずなさそうである。
また、既存の未解決重大事件についての公訴時効が停止されるということも、いくら世論が重罰化に傾いているからといって、やはり妥当な処置だとは思えないのだが、これは必然的な結論ではないということは先述のとおり。

今後の動向に注目したいところである。



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9番目の素数。

今日で、23歳になりましたー。

あ、早いとこ自動車免許の更新に行かねば!

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